ドローンの展示会や導入検討の場面では、「レベル4飛行」「カテゴリーIII機体」といった言葉が飛び交います。物流・点検・農業など、ドローンの業務活用を検討する立場になると、一度はこの2つの言葉に出会うのではないでしょうか。
どちらも国が定める無人航空機の制度に登場する分類ですが、名前が似ているうえに指している軸がまったく異なるため、混同されがちです。飛行レベルは「どこを・どう飛ばすか」という運航形態の分類、カテゴリーは「どんな機体・体制で飛ばすか」というリスクに応じた管理区分を表しています。
本記事では、飛行レベル(レベル1〜4)とカテゴリー(カテゴリーI〜III)それぞれの定義を整理したうえで、両者がどう関係しているのか、そして自社の運用を検討する際にこの2つの軸をどう使い分ければよいのかを解説します。
- 飛行レベルは「目視内/目視外」「有人地帯/無人地帯」など運航形態の分類
- カテゴリーはリスクに応じた機体認証・操縦者技能証明の管理区分
- レベル4飛行はカテゴリーIII相当、第一種機体認証と一等無人航空機操縦士の技能証明が必要
ドローンの「飛行レベル」とは何か
飛行レベルとは、ドローンをどのような場所で、どのような操縦方法によって飛ばすかを段階的に整理した分類です。国土交通省の無人航空機レベル4飛行ポータルサイトでは、レベル1からレベル4までの4区分が示されています。
| 飛行レベル | 飛行形態 | 主な活用例 |
|---|---|---|
| レベル1 | 目視内・操縦者による操縦飛行 | 空撮、橋梁点検 |
| レベル2 | 目視内・自動または自律飛行 | 農薬散布、土木測量 |
| レベル3 | 無人地帯での目視外飛行(補助者を配置しない) | 離島・山間部での輸送実証実験 |
| レベル3.5 | 無人地帯上空で機上カメラ等により第三者の不存在を確認し、立入管理措置を代替する目視外飛行(カテゴリーII) | 送電線や河川沿いの点検、道路・鉄道上空の横断飛行 |
| レベル4 | 有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行 | 都市部での荷物配送、建設現場の測量 |
レベル1〜3|目視内・無人地帯での飛行
レベル1・レベル2は、操縦者が機体を目で見ながら飛ばす「目視内飛行」です。レベル1は操縦者自身が操作する飛行、レベル2はあらかじめプログラムされたルートを自動・自律的に飛ぶ飛行を指します。レベル3は、人がいない無人地帯で、補助者を置かずに目視の範囲を超えて飛ばす飛行形態です。
レベル3.5|無人地帯における立入管理措置の代替
レベル3.5は、令和5年10月の第1回デジタル行財政改革会議を受けて、令和5年12月に新設された比較的新しい区分です。レベル3飛行で必要とされていた第三者の立入管理(補助者の配置や看板による周知など)について、機上カメラと地上モニター等により飛行経路下・周辺に第三者がいないことを確認できること、第三者賠償責任保険への加入、目視内飛行の限定解除を受けた操縦者技能証明の保有という3条件を満たすことで撤廃・代替できる制度です。これにより、道路や鉄道などの上空を横断する飛行が行いやすくなりました。ただし、あくまで歩行者等がいない無人地帯上空の飛行が前提であり、法令上はカテゴリーIII飛行ではなく、レベル3飛行の一部としてカテゴリーII飛行に位置づけられている点に注意が必要です。
レベル4|有人地帯・第三者上空での運用
レベル4は、住宅街やオフィス街のような有人地帯の上空、つまり第三者の頭上を、補助者を置かずに目視外で飛行させる形態を指します。レベル3.5とは異なり、歩行者等が存在しうる有人地帯上空の飛行を前提とするため、カテゴリーIII飛行に該当します。国土交通省は2022年12月5日から、機体認証・操縦者技能証明といった新制度を開始し、このレベル4飛行を制度上可能にしました。
「カテゴリー」とは何か|リスクに応じた管理区分
カテゴリーは、飛行の場所や方法ではなく、第三者への安全上のリスクの大きさに応じて、必要な手続きや機体・操縦者の要件を整理した区分です。国土交通省の許可・承認手続に関するページでは、カテゴリーI〜IIIが次のように定義されています。
| 区分 | 定義 | 許可・承認の要否 |
|---|---|---|
| カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行 | 不要 |
| カテゴリーII | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じて第三者の上空を飛行しない飛行 | 原則必要(技能証明・機体認証があれば一部省略可) |
| カテゴリーIII | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じずに第三者の上空で行う飛行 | 必要 |
ここでいう特定飛行とは、夜間飛行や目視外飛行、人・物件との距離を確保できない飛行など、航空法上あらかじめ許可・承認が必要とされる飛行のことです。カテゴリーIIの中でも、立入管理措置を講じたうえで、無人航空機を飛行させるために必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度である操縦者技能証明を持つ操縦者が、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、飛行マニュアルの整備などを条件に、許可・承認の手続きを一部省略できる仕組みが設けられています。
一方でカテゴリーIIIは、立入管理をせずに第三者の上空を飛ぶことを前提とするため、最も厳格な要件が課されます。国土交通省は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた機体を飛行させ、かつ許可・承認を受けた場合に限ってカテゴリーIII飛行を認めるとしています。
展示会や業界イベントの取材をしていると、「カテゴリーIII対応機体」と「レベル4対応機体」がほぼ同じ意味で使われている場面によく出会います。実務上は間違いではないのですが、正確には前者が機体・体制の要件、後者が運航形態を指す言葉です。この2つの言葉が指す軸の違いを意識しておくと、カタログや制度の説明を読んだときの理解が格段にスムーズになります。
レベルとカテゴリーはなぜ混同されやすいのか

飛行レベルとカテゴリーが混同されやすい最大の理由は、実際の運用場面では両者がほぼ一体で語られることが多いためです。レベル1〜3の飛行は、無人地帯や立入管理された区域で行われることが大半のため、カテゴリーIまたはIIに収まるケースが一般的です。このうちレベル3.5飛行は、立入管理措置の一部を機上カメラでの確認によって代替する仕組みですが、無人地帯上空の飛行である点は変わらないため、カテゴリーIIIではなくカテゴリーII飛行に明確に位置づけられています。これに対してレベル4飛行は、第三者上空を補助者なしで飛ぶという定義上、立入管理措置を講じない飛行、すなわちカテゴリーIIIに該当します。
この対応関係を裏付ける実例が、国産ドローンメーカーのACSLです。同社は2018年11月、日本郵便との協力のもとで法改正後国内初となるレベル3飛行を実施し、2023年3月には国土交通省から日本初となるレベル4対応の第一種型式認証を取得しました。(参照:企業情報 | ACSL公式サイト)
型式認証とは、機体の型式ごとにあらかじめ設計・性能の安全性を検査する制度で、個別の機体認証を取得する際の手続きを簡略化する役割を持ちます。ACSLの事例のように、レベル4飛行という運航形態の実現には、その前提としてカテゴリーIIIに対応した機体認証が欠かせないことがわかります。
自社の運用を検討する際に押さえたい2つの視点
自社でドローンの導入・運用を検討する際は、「どこで・どう飛ばしたいか」という運航形態の視点と、「そのためにどんな機体・体制が必要か」という管理区分の視点を、分けて考えることが整理の近道になります。例えば工場敷地内の点検であれば無人地帯でのレベル1〜2飛行、カテゴリーIで済むケースが多い一方、市街地での配送や広域インフラ点検を目指すのであれば、レベル4飛行を見据えたカテゴリーIII対応の機体・操縦者体制が必要になってきます。
- 想定する飛行場所は有人地帯か無人地帯か(レベルの軸)
- 第三者の上空を飛ぶ可能性があるか(カテゴリーの軸)
- 必要な機体認証・操縦者技能証明のグレードは自社の目的に見合っているか
まとめ|自社の業務にとっての示唆
飛行レベルは「どこを・どう飛ばすか」という運航形態の分類、カテゴリーは「どんな機体・体制で飛ばすか」というリスクに応じた管理区分であり、両者は別の軸でありながら、レベル4飛行がカテゴリーIII相当の機体認証・技能証明を前提とするという形で結びついています。この2つの軸を切り分けて理解しておくと、機体カタログや制度の説明を読んだときに、自社の想定する運用がどの区分に該当するのかを判断しやすくなるでしょう。
インフラ点検や物流、農業など、ドローンの活用領域を広げていくほど、レベルとカテゴリーの両方を意識した機体選定・体制整備が重要になってきます。制度は今後も改正が重ねられる可能性があるため、実際の運用にあたっては国土交通省の最新情報をあわせて確認することをおすすめします。